群馬県 中之条町 (ぐんまけん   なかのじょうまち)

大感謝プラン 中之条町一日町長就任・感謝券

※以下の説明は「ふるさとチョイス」から申込みされる方が対象となります。「au PAYふるさと納税」及び「セゾンのふるさと納税」から申込みされる方につきましては1回の寄附で100万円以上選択できませんので、ご了承ください。 ◎お申し込みは1口1,000,000円となっています。1,000,000円以上お申し込みの方は【寄附するリストに追加】を押し、次のページの「自治体応援のため追加寄附する」という欄に、追加で寄附したい金額を入力してください。 例)1,500,000円寄附する場合   1口1,000,000円を選択し、「寄附するリストに追加」を押してください。次ページの「自治体応援のため追加寄附する」という欄に500,000円を入力します。合計1,500,000円のご寄附となります。 なお、申し込み完了後にふるさとチョイスから送られる自動配信メールには下記の通り記載されます。 ▼ お礼の品と寄附金額 お礼の品: 大感謝プラン 中之条町一日町長就任・感謝券 1個 1,000,000円 [お礼の品なし] 寄附のみ 500,000円 ----------------------------------- 合計寄附金額: 1,500,000円 【[お礼の品なし]寄附のみ】欄に書いてある寄附金額も返礼品の対象となります。 感謝券は合計寄附金額で計算し発行します。この場合は1,500,000円×返礼割合(%)で計算し、感謝券を発行します。 例)1,500,000円をご寄附の場合の感謝券発行例    1,500,000円×返礼割合(%)で計算します。 ◎一日町長のメニューは、寄附者のご希望に沿ったものになりますが、一例は次の通りです。 1)町長室での町長との懇談と記念撮影 2)町職員への訓示 3)町有施設等視察(道の駅、中之条ガーデンズ、メガソーラー等の町主要施設、国県指定の文化財や天然記念物など)

1,000,000以上の寄附でもらえる
  • 常温
  • 冷蔵
  • 冷凍
  • 定期便
  • ギフト包装
  • のし
容量
中之条町ふるさと寄附感謝券(有効期限1年) 寄附額の3割相当分 ※感謝券の発行は1,000円単位となります。

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【重要なお知らせ】
 「ふるさと納税の対象となる地方公共団体」として指定されています。

  中之条町は、令和5年9月28日付けで、総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方公共団体」として指定制度に基づく指定を受けました。

  この指定により、中之条町へのふるさと納税は従前どおり所得税及び住民税の控除の対象となります。指定期間は令和5年10月1日から令和6年9月30日です。

  中之条町では、指定制度に基づき返礼品として感謝券を発行しております。同制度の地場産品基準に基づき、宿泊施設や観光施設、飲食店、地場産品の購入の利用で使用していただいております。
  なお、取扱い出来ない商品としまして、ガソリン・薬・食品・日用品・家電・家具・車・衣料品等の中之条町以外で生産された商品が該当となります。

  指定制度にあたり、最新の取扱実績店の情報をご確認いただけますよう、町ホームページで公表しております。

  今後とも、中之条町への温かい応援をよろしくお願いいたします。

中之条町ふるさと納税HP


寄附金額が10,000円以上の方に、町内の旅館などでご利用いただける感謝券(有効期限1年)をお送りさせていただきます。

※感謝券の発送は、毎月15日と末日までの入金確認により、その日から2週間程度での発送とさせていただいております。


※感謝券と寄附金受領証明書は別々の便で発送となります。予めご了承ください。
(※)感謝券は、入金額1,000円未満の額を切り捨てて計算し、発行します。
(※)感謝券は、現金との引き換えはいたしません。またお釣りはお出しできません。


※感謝券注意事項
・感謝券を現金化することはできません。またお釣りはお出しできません。
・インターネットオークション等での転売は禁止いたします。
・感謝券には発行番号が印字されており、寄附者台帳で寄附者毎の発行番号を管理しています。
・感謝券のご利用時に店頭にて本人確認を行う場合があります。


※返礼品に関するご案内
寄附のお礼として送る返礼品は一時所得に該当します。
お送りする返礼品は一時所得に該当し、年間の一時所得合計額が一定の金額を超えた場合、課税対象となります。

詳しくは以下の総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。
 総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくある質問 Q14


※税控除額などの寄附金控除に関するご相談については
税控除の手続を行うこととなる市区町村(寄附をした年の翌年の1月1日にご住所のある市区町村)の税務担当課へお問い合わせください。

掲載内容について、調査日により古い情報の場合もあります。詳細は各自治体のホームページをご覧ください。また、万一、内容についての誤りおよび掲載内容に基づいて損害を被った場合も一切責任を負いかねます。

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