新西宮ヨットハーバー利用チケット100万円分(ボート・ヨット艇置料)
新西宮ヨットハーバーでのボート・ヨット艇置料(年間分)の一部としてご利用いただけます。 ※艇置契約を途中解約されてもチケット分の払い戻しは致しません。 ※画像はイメージです。 ※新規に艇置を検討の方については、事前審査が必要ですので、申込前に新西宮ヨットハーバーへお問い合わせください。 ※現在艇置契約されている方は、事前審査不要です。但し艇置契約名義人、および契約代表者のみご利用いただけます。 ※寄附者様のみのご利用に限らせていただきます。 ※釣銭のお支払いは致しません。(年間艇置料がチケット金額を下回っている場合) ※ボート・ヨットの艇置には艇置料とは別に保証金が必要です。 ※チケットは送付いたしません。(チケットのご利用案内を送付させていただきます。) ※チケットはご利用案内送付以降に請求させていただく艇置料でのご利用となります。 ※艇置料は年間分を契約期間前にお支払いいただくことから、チケット金額を差し引いた請求書を送付させていただきます。 ※チケットの有効期間は1年間です。
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