桜島フェリー貸切船クルーズ K168-001
充実した設備、広々とした船室の遊覧船で5つのコースからお選びいただいたコースをチャーター運航。 波穏やかな錦江湾から眺める「南国かごしま」 特に「桜島・錦江湾ジオパーク」の景観は、四季折々の豊かな表情を見せてくれます。 思い出に残るクルージングにご活用ください。 ※現在、新型コロナウイルス感染症の影響により、三密防止のための乗船定員の制限や飛沫感染リスクの高い飲食の制限など感染拡大防止のご協力をお願いしております。 詳しくはお問合せください。 ※船の都合(ドック時、繁忙期等)によりご利用できない日があります。 ※ご要望に合わせて事前の船内見学もできます。 【注意事項】 ※寄附申込後、船舶局より利用申請書をお送りいたします。 ※お打ち合わせのうえ運航日を決定いたします。 ※土日祝日及び繁忙期(ゴールデンウィーク・お盆・年末年始)、ドック期間(11月~2月)は貸切船をご利用いただけません。 ※運航日の2か月前までに利用申請書をご提出いただきます。 <以下の場合、お申込みを取り消す場合がございます> (1) 役員等(寄附者が個人である場合にはその者を、寄附者が法人である場合にはその役員 又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同 じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下 「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。 (2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ )又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。 (3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められると き。 (5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる とき。





